不動産売却にかかる費用一覧|税金や手数料の目安がわかるリスト付き!

2024.05.14更新

この記事の監修者

キムラ ミキ

キムラ ミキ

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー

不動産売却にかかる費用一覧|税金や手数料の目安がわかるリスト付き!

不動産売却で失敗したくないと考える方に、売却にかかる費用の目安や計算方法、活用できる税制などについて詳しく説明します。

この記事のポイント
  • 不動産を売却する際は仲介手数料や税金などの諸費用が必ずかかります。
  • 土地、一戸建て、マンションと、売却する不動産の種別や売却額によって異なります。
  • 事前に支払い時期やおおよその目安額を把握しておきましょう!

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目次

不動産売却時にかかる費用一覧

不動産売却にかかる費用には、以下のようなものがあります。それぞれの目安や相場、計算方法について、支払いタイミングも合わせてご説明します。
費用支払先
仲介手数料不動産会社
登記費登録免許税:国
※登記手続きを司法書士に依頼するときはその報酬も必要
ローン返済額(該当者のみ)金融機関
証明書発行費証明書発行期間
引っ越し費・処分費引っ越し業者・処分業者など
税金国および地方自治体

ご紹介した不動産売却にかかる費用の中には、ケースによってはかからないものもあります。あらかじめ、不動産売却に際して、ご自身の場合、どのような費用がひつようになるかをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

キムラ ミキ
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1. 仲介手数料

仲介手数料は、売却を依頼する不動産会社に支払う費用です。複数の不動産会社に依頼していても購入者との契約締結がなければ発生しません。

仲介手数料は、以下のような計算式で売買代金に応じて上限額が決められており、契約時および引渡しに支払います。
売買代金媒介報酬(仲介手数料)
200万円以下の部分取引物件価格(税抜)×5%+消費税
200万円を超え400万円以下の部分取引物件価格(税抜)×4%+消費税
400万円を超える部分取引物件価格(税抜)×3%+消費税

2. 登記費

不動産売却にともない、所有権移転登記が必要になります。その登記にかかる費用が登記費です。所有移転登記を行う際には、登録免許税が必要になります。登録免許税の金額は下表の計算式で算出します。
土地固定資産税評価額の1.5%
建物固定資産税評価額の2%
(自己の居住用建物は0.3%)
登記手続きを司法書士に依頼する際には、その報酬も必要になります。相場はおおむね5~10万円程度と考えておくとよいでしょう。

3. ローン返済費(該当者のみ)

ローン返済が残っている場合には、その残債も費用となります。

ローン返済中の不動産を売却する際、決済時に残債を一括返済して購入者に引渡すというのが一般的です。「売却価格>残債」のケースはとくに費用を工面する必要はありません。しかし、「売却価格<残債」のケースでは売却しても残債をカバーできないため、差額を工面する方法を検討する必要があります。

4. 証明書発行費

登記や各種手続きの際に、印鑑証明書や固定資産税評価証明書など、各種証明書の発行を求められます。それぞれの費用は数百円程度の小さなものですが、どのような証明書が必要になるかを、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

5. 引越し費・処分費

引越し費用や家財などの処分費が必要になります。家財の量によって、費用がどれくらいになるかは異なります。引越し業者や処分業者に見積もりを依頼し、おおまかな費用感を確認しておくとよいでしょう。

6. 税金

不動産売却にともない、以下のような税金がかかります。

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書に印紙を貼付消印して納税します。納税額は、不動産売買契約書に記載されている金額によって異なります。

登録免許税

先にご説明した所有権移転登記のほかにも、抵当権抹消登記を行う場合にも登録免許税が必要になります。

消費税

各費用を支払う際に、課税対象となっている費目に関しては消費税も課税されます。

譲渡所得税

不動産売却により、譲渡益が生じた場合は譲渡所得税が課税されます。

7. その他

場合によっては、ハウスクリーニング費用、解体費用、測量費用などの費用が必要になります。売却を依頼する不動産会社に相談しながら、必要な費用を確認しておきましょう。

不動産売却にかかる税金の特例・控除

不動産売却にかかる税金の特例・控除には以下のような税制があります。それぞれの概要についてご説明します。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

一定の条件を満たした場合、譲渡所得(売却収入から売却にかかった費用を差し引いた金額)から最高3,000万円できる特例です。

売却不動産が、みずから居住する「居住用財産」である必要があるなどの条件もありますが、所有期間の長短に関係なく活用できる特例であるため、比較的適用を受けやすい特例といえます。

10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

所有期間が10年を超える居住用財産を売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分において軽減税率の適用を受けることができます。

所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、長期譲渡所得となり税率は20.315%(譲渡所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)となります。

しかし、「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」が適用になれば、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について税率が14.21%となるため、不動産譲渡所得税の負担が大きく軽減されます。

譲渡益が生じる可能性が見込まれる場合には、特例の適用を受けられるかどうか税務署などにあらかじめ確認をしておくとよいでしょう。

特定の居住用財産の買換えの特例

一定の条件を満たした居住用財産の買い換えにおいて、譲渡所得にかかる税金を繰り延べることができる特例です。

今まで居住していた居住用不動産を売却して、売却益が生じた場合には先にもご説明したとおり、譲渡所得税が課税されます。

しかし、新しく購入する居住用不動産の金額が、売却金額よりも大きい場合は譲渡所得税の負担は将来に先送りされるというのが、「特定の居住用財産の買換えの特例」です。

新しく購入する居住用不動産に住み続ける場合には譲渡所得税は繰り延べされ続けられます。しかし、その居住用不動産を売却するタイミングで課税されるため、適用を受けるか否かは慎重な検討が必要になります。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

居住用不動産を売却して、譲渡損失が生じた場合、一定の条件を満たせば、損益通算(給与所得や事業所得などのほかの所得から控除できる制度)や繰越控除の適用を受けられる特例です。

不動産売却の費用をおさえるコツ

不動産売却の費用をおさえるためには、以下のようなポイントに留意しておきましょう。

不動産会社は比較検討して決める

不動産会社は、複数社を比較検討して、小さな疑問や質問に対しても真摯にていねいに対応してくれる担当者がいる不動産会社を選びましょう。そうすることによって、費用についても不安を感じることなく取り引きを進めていくことができるでしょう。

特例・控除を上手に活用する

先にご紹介した、税制の特例や控除を上手に活用するのもコツです。ご自身が所有されている不動産が、どのような税制の特例や控除の対象になるのかを確認しておきましょう。

しかし、税金の知識が乏しい中では難しく感じられる方もいらっしゃると思います。不動産会社はもとより、最寄りの税務署や税理士が開催している無料相談会などを活用して、相談されてみるとよいでしょう。

まとめ

不動産売却には、さまざまな費用がかかります。あらかじめ、不動産売却にかかる費用を確認しておくことで、売却を進めてみたら思わぬ出費に慌てるという事態を回避できます。

小さなことでも相談しやすい不動産会社を探して、不安を感じることなく一緒に不動産売却の成功のために二人三脚で、売却活動を進めていきましょう。

売却益によっては高額となる仲介手数料や税金、
事前に確認しておきましょう。

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AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー

日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。

●紹介されている情報は執筆当時のものであり、掲載後の法改正などにより内容が変更される場合があります。情報の正確性・最新性・完全性についてはご自身でご確認ください。
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