- 不動産を売却する際は仲介手数料や税金などの諸費用が必ずかかります。
- 土地、一戸建て、マンションと、売却する不動産の種別や売却額によって異なります。
- 事前に支払い時期やおおよその目安額を把握しておきましょう!
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!
※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
不動産売却時にかかる費用一覧
費用 | 支払先 |
---|---|
仲介手数料 | 不動産会社 |
登記費 | 登録免許税:国 ※登記手続きを司法書士に依頼するときはその報酬も必要 |
ローン返済額(該当者のみ) | 金融機関 |
証明書発行費 | 証明書発行期間 |
引っ越し費・処分費 | 引っ越し業者・処分業者など |
税金 | 国および地方自治体 |
1. 仲介手数料
仲介手数料は、以下のような計算式で売買代金に応じて上限額が決められており、契約時および引渡しに支払います。
売買代金 | 媒介報酬(仲介手数料) |
---|---|
200万円以下の部分 | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下の部分 | 取引物件価格(税抜)×4%+消費税 |
400万円を超える部分 | 取引物件価格(税抜)×3%+消費税 |
2. 登記費
土地 | 固定資産税評価額の1.5% |
---|---|
建物 | 固定資産税評価額の2% (自己の居住用建物は0.3%) |
3. ローン返済費(該当者のみ)
ローン返済中の不動産を売却する際、決済時に残債を一括返済して購入者に引渡すというのが一般的です。「売却価格>残債」のケースはとくに費用を工面する必要はありません。しかし、「売却価格<残債」のケースでは売却しても残債をカバーできないため、差額を工面する方法を検討する必要があります。
4. 証明書発行費
5. 引越し費・処分費
6. 税金
印紙税
登録免許税
消費税
譲渡所得税
7. その他
不動産売却にかかる税金の特例・控除
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
売却不動産が、みずから居住する「居住用財産」である必要があるなどの条件もありますが、所有期間の長短に関係なく活用できる特例であるため、比較的適用を受けやすい特例といえます。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
所有期間が5年を超える不動産を売却した場合、長期譲渡所得となり税率は20.315%(譲渡所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)となります。
しかし、「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」が適用になれば、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について税率が14.21%となるため、不動産譲渡所得税の負担が大きく軽減されます。
譲渡益が生じる可能性が見込まれる場合には、特例の適用を受けられるかどうか税務署などにあらかじめ確認をしておくとよいでしょう。
特定の居住用財産の買換えの特例
今まで居住していた居住用不動産を売却して、売却益が生じた場合には先にもご説明したとおり、譲渡所得税が課税されます。
しかし、新しく購入する居住用不動産の金額が、売却金額よりも大きい場合は譲渡所得税の負担は将来に先送りされるというのが、「特定の居住用財産の買換えの特例」です。
新しく購入する居住用不動産に住み続ける場合には譲渡所得税は繰り延べされ続けられます。しかし、その居住用不動産を売却するタイミングで課税されるため、適用を受けるか否かは慎重な検討が必要になります。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
不動産売却の費用をおさえるコツ
不動産会社は比較検討して決める
特例・控除を上手に活用する
しかし、税金の知識が乏しい中では難しく感じられる方もいらっしゃると思います。不動産会社はもとより、最寄りの税務署や税理士が開催している無料相談会などを活用して、相談されてみるとよいでしょう。
まとめ
小さなことでも相談しやすい不動産会社を探して、不安を感じることなく一緒に不動産売却の成功のために二人三脚で、売却活動を進めていきましょう。
売却益によっては高額となる仲介手数料や税金、
事前に確認しておきましょう。
不動産の一括査定依頼はこちらから無料
約2,300社の中から1番条件の良い不動産会社が見つかる!
※ページ下部の「売却査定、買取査定サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者
キムラ ミキ
AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。
ご紹介した不動産売却にかかる費用の中には、ケースによってはかからないものもあります。あらかじめ、不動産売却に際して、ご自身の場合、どのような費用がひつようになるかをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。